最先の賃借権
期間入札
- 公示開始日
- 閲覧開始日
- 入札期間
- 令和2年10月8日~10月15日
- 開札期日
- 令和2年10月21日
- 売却決定期日
- 令和2年11月10日
- 特別売却期間
- 令和2年10月22日~10月26日
- 事件番号
- 東京本庁 令和元年(ケ)第1012号
- 売却基準価額
- 15,680,000円 円
- 買受申出保証額
- 3,136,000円 円
- 買受可能価額
- 12,544,000円 円
師範代からのコメント
浮間公園ダイカンプラザ 平成8年2月築
土地:所有権
4階部分専有面積48.58㎡(内芯)のマンション
管理費・修繕積立金など多額の滞納なし・占有者も無し
☆ポイントは最先の賃借権
最先の賃借権とは今回の債務名義(平たく言えば差押の要因と成った根抵当権)
よりも先に締結された賃借権の事です。
最先の賃借権があると、例え落札して所有者に成っても、その賃借権を解除しする事が困難です。
しかし本物件については3点セットの内容を読み取り交渉可能と判断し賃借人に連絡しました。
結果、最先の賃借権を放棄すると言う事でした。
この様に最先の賃借権であっても状況と交渉次第では解決できるケースもあるのです。